教習期限
教習期限とは、「教習を受けられる期間のこと」で、法令により「9ヶ月を超えないこと」と定められています。
つまり「教習開始の日」から9ヶ月以内に「第二段階のみきわめ良好の判定を通過する」ことが必要です。
審査(AT限定解除)は3ヶ月以内です。
以下の表に教習や検定に関する期限をまとめました。
有効期限の種類 | 期限 | 内 容 |
教習の有効期限 | 9ヶ月 | 教習開始から9ヶ月以内に、全過程の学科・ 技能の教習を終えなければいけない。 |
検定の有効期限 | 3ヶ月 | 全過程の学科・技能を全て修了した日から、3ヶ月以内に、卒業検定を合格しなければならない。 教習期限の有無に関わらず、過ぎたら無効 |
仮免学科試験の有効期限 | 3ヶ月 | 修了検定(技能検定)合格後3ヶ月以内に、仮免学科試験を合格し、仮免許証を取得しなければ、再度、修了検定(技能試験)を受けなければならない。 |
仮運転免許証の有効期限 | 6ヶ月 | 修了検定合格後、仮免学科試験を合格した日から6ヶ月以内。 ※仮運転免許証の期限が切れると、卒業検定が受検出来ない。また、教習の有効期限内であれば、再度修了検定を受け、仮免学科試験を受験し、仮運転免許証を取得して、卒業検定に臨める。 但し検定の有効期限に注意する必要がある。 |
- 期限は法律に基づいているため、基本的に延ばすことはできません。
- 仮運転免許証、仮免学科試験の有効期限は教習有効期限内であれば再度受検可能ですが、卒業検定の有効期限は、教習期限内であっても延ばすことはできませんのでご注意ください!
- 学校の休み期間中に取得を考えている方で、期間中の取得がギリギリになりそうであれば、入校時にお気軽にご相談ください。